後継者塾 ~経営の基本と先見性を磨く実践講座~
「会社を存続させるために後継者を育てたい」
「会社を受け継ぐ予定だけれど、どのようなことをすればいいかわからない」
「この不況の中で、どのような経営をしていこうか悩んでいる」
「新規開拓をしたいけれど、どの分野がいいだろう」
経営に携わる方々には様々な悩みがあるのではないでしょうか。
当事務所では、後継者や若手経営者を中心とした経営幹部の方々に、経営の基本を体系的に学んでいただける「後継者塾」を開催いたします。
こちらは、経営コンサルティングを行っている㈱タナベ経営とタイアップし、経営の現場からの事例を踏まえたより実践的なセミナーとなっております。
このセミナーの参加者の方々には、勉強会だけでなく、インターネットでの経営相談や業界動向の診方、ネットセミナーなどをご利用いただけるサービスなども行っております。
ご興味のある方は是非ご連絡ください。
参加者の皆様へ・・・日程、内容等は巡回担当者または、当事務所の後継者塾担当までお問い合わせください。
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あなたのパスワードは大丈夫ですか?
インターネットのサービスを利用する上で、パスワードは不可欠な存在です。
簡単にわかってしまうものは、すぐに解読され悪用される危険性があります。
簡単なパスワードは危険!!
インターネットを利用すると、パスワードを設定する機会が増えます。いくつも覚えておくのが大変なので、簡単なパスワ
ードを使いまわしている人が多いといいますが、推測されやすいものは非常に危険です。
推測されやすい危険なパスワード
こんなに危険度が違います!
解読されにくいパスワードを作成するポイントは「英字の大文字と小文字、数字、記号を組み合わせて、8文字以上」にすること。
(独)情報処理推進機構の調査では、パスワード解析ツールを使用した場合、パスワードが解読されるまでの時間を次のように発表しています。
単一の英字4桁 → 約3秒
英字(大文字+小文字)+数字を組み合わせた8桁 → 約50年
記録する際は適切な管理を!!
パスワードは長くて複雑なほど安全ですが、忘れてしまっては意味がありません。直接金銭に関わるものなど、重要なものは完ぺきに記憶し、それ以外は次のように記録して適切に管理しておくと良いでしょう。
手帳や財布など肌身離さず持ち歩いているものに記録する
パスワードそのものを記録せずに、必ず思い出せるルールを決めてメモしておく
例:言葉で書いておく(誕生日をK%5gではさむ)、余計な文字を追加しておく など
万が一紛失しても一斉に変更できるよう、自宅の鍵のかかる場所に同じメモをおく
2010.08.11コラム
| 日付 |
タイトル |
閲覧ファイル |
2010/06/04 |
『カビ対策は万全ですか?』 |

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2010/04/30 |
『さらに広がる電子マネー』 |
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会計・税務
公私混同に注意しましょう!
中小企業を弱体化させる要因の一つに経営者や社員の公私混同があげられます。特に経営者による公私混同は、誰も注意できない場合が多いので自ら律する必要があります。
もし、個人的なものを会社経費として、税務調査で否認されてしまった場合、個人的な支出は給与となることがあります。その場合は下記の事項が想定されます。
①所得税の源泉徴収漏れになる
②役員への給与の場合、ほとんどが定期同額給与にならない為、費用(損金)として認められなくなる
③消費税では給与は不課税となる為、給与とされた支出分hあ仕入税k額控除ができず、消費税が増える
④延滞税・加算税等が上乗せされる

人事・労務
通勤手当は税務と社会保険で取り扱いが異なります
通勤手当(通勤定期券を現物支給する場合を含む)は、税務上は1か月10万円までは非課税となりますが、
社会保険(健康保険・厚生年金など)については、通勤手当を含めた金額で保険料を算定します。
つまり、給料は同額でも、通勤費がかかっている人ほど社会保険料が高額となり、手取り額が異なります。

会計・税務
夏祭りや花火大会などの協賛金はどう処理する?
各地で夏祭りや花火大会が催されていますが、地元企業は運営の為の協賛金を支出することがあります。 この協賛金は、税務上は元素k銃として「寄付金」として損金にすることができます。
また、社名や店名の入った提灯やうちわの費用は、不特定多数の社へ広告宣伝効果があることから、広告宣伝費になります。花火大会の花火代を負担することで、打ち上げの際の社名の名乗りやパンフレットへの掲載がある場合も広告宣伝費です。
人事・労務
6月は労働保険の年度更新手続きを忘れずに!
労働保険(雇用保険と労災保険)は、毎年6月1日から7月10日までの間に「年度更新」手続きが必要です。
保険の給付は、雇用保険、労働保険がそれぞれ個別に行われますが、保険料の徴収等については労働保険として、一体で取り扱われています。
「年度更新」では、賃金総額の見込み額で算定した概算保険料に対する確定申告(精算)と、新年度の概算保険料の申告を合わせて行います。
会計・税務
役員給与を減額するときはご注意を!!
決算がまとまり、定期株主総会にて、役員報酬である定期同額給与を見直す企業も多いと思います。
定期同額給与の改定は、期首から3ヶ月以内であれば損金算入が認められますが、期首から3ヶ月を過ぎると、たとえ減額改定であっても損金として認められません。ただし、下記のような経営状況の著しい悪化等によるやむを得ない減額であれば、損金として認められる場合があります。
経営状況の著しい悪化等の例
・財務諸表の数値が相当程度悪化した
・倒産の危機に瀕している
・経営悪化により、利害関係者(株主、金融機関、債権者、取引先等)との関係上、減額せざるを得なくなった
※ただし、「一時的な資金繰りの都合」や「業績目標値に達しなかった」などの理由は認められません
役員報酬を改定する際は、損金として認められるかよく確認しましょう!
人事・労務
労働基準法が改正されました!
平成22年4月1日より改正労働基準法が施行されました。中小企業に関係する改正点は次の2つです。
① 年次有給休暇を日数ではなく、時間単位で取得できるようになる
② 一定の時間を超える残業に対しては、割増賃金率が25%を超えるように努めること
これらの改正点は、中小企業が強制的に適用されることはありませんが、今後は有給休暇の取得等や残業時間等への高比率の割増賃金の支給等についての規定強化が予想されます。
なお、①の時間単位の年次有給休暇を導入するには、従業員の過半数を代表する者との協定が必要となり、就業規則の年次有給休暇の条項について改定を行う必要も生じます。